認定NPO法人への寄附は控除対象

認定NPO法人とは

「認定NPO法人」は、法人格を持つNPOの中でも事業の公益性、適切な組織運営や会計処理、情報公開等において、一定以上の要件を満たすことで認定を受けることができます。

災害救助犬静岡は

災害救助犬静岡は、2018年7月18日付で、静岡県より「認定NPO法人」として正式に認められました。
2000年10月に法人化し、組織体制の確立と経理の明確化に取り組んでまいりました。
その過程におきましては、皆様より多大なご支援、お力添えをいただき、心よりお礼申しあげます。
今後も災害時に皆さまのお役に立てるように、信頼できるNPO法人として事業活動をすすめていきます。

認定NPO法人へのご寄付は「寄附金控除等」の対象となります

認定NPO法人 災害救助犬静岡の活動を充実したものとするために努めております。

災害発生時に行方不明者の捜索を目的とした訓練を毎週土曜日に行っております。

また、社会活動にも積極的に参加をしています。

活動を支えていただく方法として

「一般会員」「訓練会員」「法人会員」になっていただく方法があります。

継続的に会費をお支払いいただく以外にも、寄附という形でご支援いただくことは、災害救助犬静岡の大きな力になります。

災害救助犬静岡は「認定NPO法人」です。
寄附をしてくださる方には税制の優遇が定められています。

寄附金控除について

災害救助犬静岡は「認定NPO法人」の認定を受けています。以下の寄付金対象となります。

arrow_1Ra個人が寄附した場合

一定限度内で寄附金額に応じた所得税控除が得られる。

arrow_1Ra企業が寄付した場合

一定限度内で寄附金額に応じた損金算入(経費処理)が認められる。

arrow_1Ra遺産を寄附

相続した財産を寄附した場合や被相続人(故人)の意思に基づいて遺産を寄附した場合は、寄附した相続財産は非課税となり、寄附した相続人は所得税、住民税の寄付控除も受ける。

※詳しくは弁護士、税理士、信託銀行などの専門家にご相談ください。

※静岡県にお住まいの方はこちらもご覧ください。
(静岡県個人県民税の控除対象となる寄付金について)


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